弁護士それぞれの重点分野を活かし、企業と市民の皆さまからの法律問題に対応します。
本稿執筆担当
- 弁護士
- 上椙 裕章
- Hiroaki UESUGI
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企業にとって、破産とは会社を消滅させてしまうことを意味します。ご自分で創業された会社であれ、相続した会社であれ、破産させることへの抵抗は非常に強いものがあって当然のことです。しかし、結論を先送りすることによって、影響を受ける関係者は増加の一途をたどります。
弁護士法人あすかに相談するメリットとは
破産手続を取るべき時期を誤らない
会社の破産は、金融機関、リース業者、買掛先、従業員など多数の関係者に影響を及ぼします。したがって、会社の破産手続は、迅速かつ適切に行う必要があると同時に、いつ行うかも非常に大切な問題です。早期に弁護士に相談していただくことによって、多数の関係者の利害を考えながら、最適な時期を見極めることができます。
債権者対応を弁護士に任せる
会社を倒産させるときに大変な作業のひとつは、従業員、取引先などの関係者への説明です。弁護士に依頼することによって、関係者への説明や、電話問合せ窓口を弁護士に委ねることができます。
破産管財人の視点で申立てを行う
法人破産事件の場合、破産申立てした後は、裁判所から選任された破産管財人の手による調査、財産の換価作業が行われます。この点、弁護士法人あすかは、裁判所から選任され、事務所全体では年間数十件の破産管財人を務めていますので、破産申立てを行う場合にも、破産管財人の視点で考えることにより、破産申立て後の手続がスムーズになるよう適切な申立書を作成します。
破産についてのよくある質問
会社が破産してしまったら、従業員の給料や退職金はどうなるのでしょうか。
給料、退職金などは税金などと同様に、他の債権よりも優先的に支払を受けることができます。また、未払賃金の8割を限度として、立替払いを受けられる制度があります。
どうしても残したい財産があるのですがどうしたらいいでしょうか。
法人破産の場合には、破産手続終結によって法人が存在しなくなってしまいますのから、法人に財産を残すことはできません。どうしても残したい財産がある場合には、破産管財人と交渉して、その財産を個人的に買い取ることになります。
取引先が破産したことにより、連鎖倒産しそうなのですが、どうしたらいいでしょうか。
各自治体や商工会議所などには、連鎖倒産防止貸付やあらかじめ加入しておく連鎖倒産防止共済制度などがあります。このような制度を利用して当座の資金の貸付を受けられないかどうか確認してみてください。また、取引先の倒産処理が民事再生手続であれば、連鎖倒産してしまうことを理由に優先的に返済を受けられる場合もあります。詳細は弁護士に相談してみてください。
はじめてのご相談について
弁護士法人あすかでは、広島市、東広島市、呉市の3か所にある事務所で法律相談をお受けしています。
法律相談予約専用の共通電話番号を用意していますのでまずはご予約のお電話をください。
法律相談についてはあくまでも相談ですので、実際に事件処理を依頼するかどうかは別の問題です。
初回相談だけで問題が解決し、笑顔で帰られるお客様も多数おられますので、相談した方がよいのかどうかで悩まれず、困ったことがあれば、まずはご相談ください。
相談費用について
ご相談時に発生する費用「相談料」
【初回相談費用】 30分 5,000円(税別)
まず、当事務所にご予約いただき、実際にご来社いただいてのご相談費用が発生いたします。
契約を行わなくても、初回のご相談[5,000円(税別)]だけで解決する問題も多くあり、
実際に多くの人が契約まで行わずとも初回のご相談で解決されています。
まずはお気軽にお問い合わせ・ご相談ください。
ご相談後、委任の際に発生する費用
ご相談だけでは解決が難しい場合、事件の処理方針及び
弁護士報酬の見積りなどを記載した条件提案書を作成いたします。条件提案にご納得いただき、ご契約いただいた際は、着手金・報酬が発生します。
慎重にご検討いただき、ご納得のうえで事件をご依頼ください。
弁護士に事件を依頼するのは、皆さんにとって人生の一大事のはずです。
何度相談に来ていただいても構いませんし、複数の弁護士の意見を聞くことも重要です。
十分に納得されてから委任されることをお勧めします。
顧問契約について
顧問契約とは、企業内あるいは企業間取引において、日常的に発生する様々な法律上のトラブルや、紛争の予防等のために、弁護士が、一定の月額報酬を頂いたうえで、企業の皆様方に対して、法的なアドバイスを行うものです。
顧問料は、企業の規模や、相談の頻度等に応じて、お話し合いで決めさせて頂いておりますので、まずは、お気軽にお問い合わせください。
顧問契約についてのご相談・お問い合せ
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