弁護士それぞれの重点分野を活かし、企業と市民の皆さまからの法律問題に対応します。
「貸したお金が返ってこない。」
「頑張って仕事をしたのに、請負代金を払ってくれない。」
「取引先が倒産しそうだ。」
こういったお金の回収に関する悩みは、次第に「金銭」から「個人に対する恨み」へと変化し、人間関係までも崩壊するケースがあります。
民事事件の中でも、こうした債権の回収・保全については、一刻も早く経験豊富な弁護士に相談すべきです。
本稿執筆担当
- 弁護士
- 今田 健太郎
- Kentaro IMADA
- プロフィール »
債権回収は、強引に法的手続を実行すればよいとは限りません。
また、企業の場合、取引先との信頼関係を壊してもよいのかどうか、そういった営業的な側面も無視できません。
あすかは、社会の実情に照らした債権回収の方法を提案させて頂きます。
債権回収は時機に応じて柔軟に
債権回収にあたっては、時効に留意しつつ、事案に即した回収方法の検討が必要となります。
債権の金額はいくらか、債権の種類はどのようなものか、相手方の資産状態(不動産、預貯金、売掛金等)はどうか、相手方との取引関係はどうか、相手方の性格はどうか、そういった様々な要素を加味しながら、その時点で最も適した回収方法を検討することになります。
事案によっては、債権回収のため、民事保全手続をとることが必要なケースもあります。
保全手続は、専門的かつ技術的な側面がありますので、取扱事例が豊富な当法人にお任せください。
弁護士法人あすかに相談するメリットとは
回収可能性の見極めが可能である
インターネット等でも、債権回収の手続については、ある程度の情報を収集することは可能だと思われますが、現実に、訴訟・執行手続を踏んだ際、本当に回収できるかどうか、その費用対効果を、専門家弁護士の目で事前に検証することが可能です。
適切な法的手続を選択できる
債権回収の手法としては、内容証明郵便の送付、示談交渉、公正証書作成、民事保全手続、支払督促、少額訴訟、民事調停、通常訴訟等、様々なバリエーションがありますが、弁護士であれば、相手方の特性を見据え、その時点で最適な法的手続をアドバイスすることができます。
入金管理を任せられる
一般に、相手方との間で分割払いによる支払いの合意が得られたとしても、実際に入金があるかどうかを管理するのは、物理的にも精神的にも負担が大きいものです。弁護士であれば、事務所で入金管理し、遅滞したときの督促なども速やかに実行できるというメリットがあります。
債権回収・保全についてのよくある質問
債権回収の基本的な考え方は何ですか。
まず、相手方の所在が明らかであること、そして、弁済するに足りる資産があることが必要です。全く財産がなかったり、倒産寸前といった状況であれば、回収は困難となってきます。
したがって、相手方にどのような資産があるかどうかを、事前にリサーチする必要があります。手続費用ばかり発生してしまうのは望ましくありません。
差押えの対象となる資産はどのようなものですか。
相手方が任意に支払わない場合には、差押えという手続を行うこととなりますが、その差押えの対象となる資産には、
- 不動産
- 債権(回収相手が保有している売掛金や請負代金、敷金、有価証券、預貯金等)
- 動産(現金、自動車、重機等)
などが挙げられます。したがって、このような資産を持っているかどうかがポイントです。
保全手続とは何ですか。
通常、裁判ではお互いの言い分を聞いてから判決が下されます。しかし、相手方が訴状を受け取った時点で、財産隠しに走った場合には、後から取り戻すことが困難です。そこで、相手方が知らない間に、債権者の言い分だけで、仮に相手方の財産を差し押さえてしまうというのが保全手続です。手続にあたっては、裁判所に担保金を納めなければなりませんし、緊急性なども主張しなければなりませんので、詳細は弁護士に確認してください。
はじめてのご相談について
弁護士法人あすかでは、広島市、東広島市、呉市の3か所にある事務所で法律相談をお受けしています。
法律相談予約専用の共通電話番号を用意していますのでまずはご予約のお電話をください。
法律相談についてはあくまでも相談ですので、実際に事件処理を依頼するかどうかは別の問題です。
初回相談だけで問題が解決し、笑顔で帰られるお客様も多数おられますので、相談した方がよいのかどうかで悩まれず、困ったことがあれば、まずはご相談ください。
相談費用について
ご相談時に発生する費用「相談料」
【初回相談費用】 30分 5,000円(税別)
まず、当事務所にご予約いただき、実際にご来社いただいてのご相談費用が発生いたします。
契約を行わなくても、初回のご相談[5,000円(税別)]だけで解決する問題も多くあり、
実際に多くの人が契約まで行わずとも初回のご相談で解決されています。
まずはお気軽にお問い合わせ・ご相談ください。
ご相談後、委任の際に発生する費用
ご相談だけでは解決が難しい場合、事件の処理方針及び
弁護士報酬の見積りなどを記載した条件提案書を作成いたします。条件提案にご納得いただき、ご契約いただいた際は、着手金・報酬が発生します。
慎重にご検討いただき、ご納得のうえで事件をご依頼ください。
弁護士に事件を依頼するのは、皆さんにとって人生の一大事のはずです。
何度相談に来ていただいても構いませんし、複数の弁護士の意見を聞くことも重要です。
十分に納得されてから委任されることをお勧めします。
顧問契約について
顧問契約とは、企業内あるいは企業間取引において、日常的に発生する様々な法律上のトラブルや、紛争の予防等のために、弁護士が、一定の月額報酬を頂いたうえで、企業の皆様方に対して、法的なアドバイスを行うものです。
顧問料は、企業の規模や、相談の頻度等に応じて、お話し合いで決めさせて頂いておりますので、まずは、お気軽にお問い合わせください。
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