リーガルチェック|企業相談|取扱業務弁護士それぞれの重点分野を活かし、企業と市民の皆さまからの法律問題に対応します。

リーガルチェック

「初めての相手なので、契約書を交わした方がよいか」
「相手から契約書を渡されたが、サインしてよいか」
「英文の契約書を渡されたが、どうしたらよいか」
取引契約書をめぐるお悩みは多種多様ですが、相手方との間で、お互いの権利義務関係を明らかにして、万が一、トラブルや紛争が生じたときのために、その解決基準を定めておくことは、御社の予防法務の要です。取引契約書を交わす前、できれば相手方との交渉段階からのリーガルチェックをお勧めします。

本稿執筆担当

あすかは、あくまでも、御社のビジネスをサポートすることを目的として、リーガルチェックを行います。リーガルチェックの一環として、契約内容に潜むリスクを洗い出しますが、リスクにこだわるあまり取引契約を台無しにしてはなりません。角を矯めて牛を殺すことになってはならない、と考えています。

リーガルチェックは一品主義で

リーガルチェックは、御社のビジネスの実情、相手方に対する交渉力を踏まえた一品主義で行います。
典型的な取引契約書のひな形は巷に出回っていますが、御社のビジネスの実情に合ったものでしょうか。人、商品・サービス、お金、情報などのフロー、両当事者の権利義務関係、契約関係から離脱するときの定めなど、取引契約の内容は、御社のビジネスの実情に合ったものにすべきです。

相手方に対する交渉力もポイントとなります。相手方が提示する契約内容をそのまま受諾しないと取引できない場合、契約内容は提示されたものの交渉する余地のある場合、御社から契約内容を提示する場合などがあります。相手方に対する交渉力に応じて、リーガルチェックとして行うべき内容も変えてゆくべきです。

弁護士法人あすかに相談するメリットとは

御社のビジネスの実情を踏まえたリーガルチェック

あすかでは、多様な業界における多くの紛争解決の実績を踏まえ、その経験を御社のリーガルチェックにフィードバックさせていただきます。加えて、あすかには、ビジネス経験を有する弁護士が多く所属しておりますので、法的視点からのリーガルチェックはもとより、経営者視点に立脚した、より実践的なリーガルチェックを行うことが可能です。

相手方に対する交渉力に応じたリーガルチェック

あすかでは、御社のビジネス内容、取引契約の内容、相手方に対する交渉力などについておうかがいしたうえで、リーガルチェックとして行うべき内容と費用について、ご相談、ご提案させていただきます。取引契約書について網羅的にリスク抽出を行うケース、契約内容につき相手方との交渉を前提としたリーガルチェックを行うケース、ピンポイントな範囲でのリーガルチェックを行うケース、相手方に提案する契約書案を起草するケースなど、御社のニーズに応じたリーガルチェックが可能です。

英文取引契約書のリーガルチェック

あすかでは、英文取引契約書のリーガルチェックも可能です。渉外取引契約のリーガルチェックにおいては、口頭証拠排除の原則から取引契約書が重視されていること、準拠法リスク、他国での仲裁・訴訟リスク、強制執行リスクなどについて、国内取引契約にない考慮と検討が必要です。

リーガルチェックについてのよくある質問

予防法務とは、なんですか。

予防法務とは多義的ですが、一般的には、取引契約において、債務不履行に基づく損害賠償責任の追及など、種々の法的紛争に巻き込まれ、多大な時間やコストが生じる可能性がありますが、このようなコストの発生を未然に防ぐ手段を講じることが予防法務であり、その要として、取引契約のリーガルチェックが位置付けられています。

契約書を交わさなければ、契約は成立しないのですか。

契約は当事者双方の意思表示が合致することにより成立しますから、契約書を交わさなくとも、口頭でも成立します。口頭での契約であっても、当事者相互の信頼関係が保たれ、双方の約束がきちんと履行されている限りよいのでしょうが、問題は、トラブルや紛争が発生し、当事者相互の信頼関係が損なわれた場合、契約内容を証明したり、相手方に契約内容の履行を求めたりすることは非常に困難になることです。

英文の取引契約書は、なぜ大部なのですか。

日本では、トラブルや紛争が生じたときのことまで定めることに躊躇する気風があり、取引契約書を交わさない、交わしたとしても「問題が生じた場合、当事者双方が誠意をもって協議する」といった紳士条項が記載される傾向があります。ところが、渉外取引においては、双方の信頼関係が醸成されていないことを前提に取引契約書は作成されており、あらゆる契約条件・条項を網羅的に定め、想定されるすべてのトラブルや紛争に対する解決基準を定め、自らの権利を確保するための条項をすべて定める傾向にあり、したがって、取引契約書は大部になっているといわれています。もっとも、日本においても、昨今では大部のものが作成される傾向にあります。

はじめてのご相談について

弁護士法人あすかでは、広島市、東広島市、呉市の3か所にある事務所で法律相談をお受けしています。
法律相談予約専用の共通電話番号を用意していますのでまずはご予約のお電話をください。

法律相談についてはあくまでも相談ですので、実際に事件処理を依頼するかどうかは別の問題です
初回相談だけで問題が解決し、笑顔で帰られるお客様も多数おられますので、相談した方がよいのかどうかで悩まれず、困ったことがあれば、まずはご相談ください。

相談費用について

ご相談時に発生する費用「相談料」

【初回相談費用】 30分 5,000円(税別)

まず、当事務所にご予約いただき、実際にご来社いただいてのご相談費用が発生いたします。
契約を行わなくても、初回のご相談[5,000円(税別)]だけで解決する問題も多くあり、
実際に多くの人が契約まで行わずとも初回のご相談で解決されています。
まずはお気軽にお問い合わせ・ご相談ください。

ご相談後、委任の際に発生する費用

ご相談だけでは解決が難しい場合、事件の処理方針及び
弁護士報酬の見積りなどを記載した条件提案書を作成いたします。
条件提案にご納得いただき、ご契約いただいた際は、着手金・報酬が発生します。

慎重にご検討いただき、ご納得のうえで事件をご依頼ください。
弁護士に事件を依頼するのは、皆さんにとって人生の一大事のはずです。
何度相談に来ていただいても構いませんし、複数の弁護士の意見を聞くことも重要です。
十分に納得されてから委任されることをお勧めします。

顧問契約について

顧問契約とは、企業内あるいは企業間取引において、日常的に発生する様々な法律上のトラブルや、紛争の予防等のために、弁護士が、一定の月額報酬を頂いたうえで、企業の皆様方に対して、法的なアドバイスを行うものです。
顧問料は、企業の規模や、相談の頻度等に応じて、お話し合いで決めさせて頂いておりますので、まずは、お気軽にお問い合わせください。

顧問契約についてのご相談・お問い合せ

共通の法律相談予約番号または各事務所へご相談、お問い合わせください。

法律相談予約共通電話番号082-430-4200【受付時間】 平日 9:00〜18:00※お手数ですが市外局番からお掛けください。

広島事務所082-227-7145

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