谷脇 裕子弁護士弁護士 谷脇 裕子

2012年06月19日(火)

離婚裁判の不思議

最近、高嶋政伸さん、美元さんの離婚問題がメディアで騒がれていました。

法廷でのやりとりが詳細に紹介され、こんな状態になっているのに美元さんが「婚姻関係は修復可能」と発言していることなどが非難の対象とされていたりします。

しかし、そもそも、一方当事者が別れたいと考えれば直ちに離婚できるというのであれば、離婚裁判などという制度に存在の意味はありません。

離婚の裁判では、裁判官が、原告(離婚を求める側)の主張する「法律上の離婚原因」が存在するかどうかを判断することになります。ですから、原告が妻によるDVを離婚原因として主張していても、妻側が、実はDVを行っているのは夫であって自分ではないということを主張・立証し、これが認められた場合には、離婚は認められないことになります。妻側が、夫に非があることを主張しつつ、それでも離婚はしたくない、と主張することも十分あり得るわけです。互いに相手を非難しながら、離婚を争う、というのは、不自然に感じられるかもしれませんが、離婚の裁判とはそのようなものなのです。

結婚生活は、他の契約関係とは異なり、一方当事者が継続不可能と考えれば、解消するほかないようにも思えます。このように婚姻関係が破綻した場合、当事者の責任の有無に関係なく、婚姻関係の解消を認める考え方を破綻主義といいますが、日本の離婚裁判は、破綻のみでは離婚を認めない立場をとっています。

有名人の離婚報道は、スキャンダラスな内容ばかり取り上げられ、興味本位なコメントばかり多く見られますが、せっかくなので、婚姻・離婚制度の枠組み自体を考えてみるよい機会になれば…と思います。

弁護士 谷脇裕子


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紙媒体2024年04月30日(火)

今田健太郎弁護士が、令和6年4月30日付北國新聞朝刊に掲載されました

令和6年4月30日付北國新聞朝刊に、能登半島地震の被災地である珠洲市において、 建築士と弁護士がチームを組んで、被災世帯を回って、修繕や制度のアドバイスをする 全国初の「珠洲モデル」が紹介され、今田健太郎弁護士の活動が記事となっています。  能登半島地震の被災者の方々の復旧・復興を祈念しております。

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