事務局 広島事務所
2011年11月07日(月)
裁判員候補者名簿
平成21年から始まった裁判員裁判制度。そろそろ、翌年度の裁判員候補者名簿記載通知が発送されます。平成24年分の名簿に登録される人数は、全国で約28万6000人、有権者全体に占める割合は、約365人に1人だそうです。
「裁判員の参加する刑事裁判に関する法律」をみると、その15条に裁判員になることができない職業が規定されています。どんな職業かというと、国会議員、国務大臣、裁判官、弁護士、検察官、警察官、自衛官、裁判所の職員、法務省の職員、などです。
これを見ると、私たち法律事務所の職員は裁判員になれるようです。
以前、「もしも裁判員に選ばれたらどうしましょうか?」という話を弁護士としたことがありますが、そのときは「是非とも参加して来てください」とのお言葉でした。
裁判員として裁判に参加させていただくことは、得難い貴重な経験になるとは思いますが、実際に何日も仕事を休んで裁判に参加することを考えると、ちょっと気が重いです。当事務所は広島事務所も東広島事務所も事務員複数体勢で運営していますので、一人休んだからといってすぐに困ることはないのですが、何日もとなると事務を担当させていただいている依頼者の方に迷惑がかかるのではないか、という心配があります。
とはいっても、裁判員候補者名簿に記載されたからといって、実際にはその中から更に選ばれた方が裁判員になるので、今から心配しても始まりません。
通知発送は11月中旬だそうです。12月くらいまでは、「記載されるかなぁ」とぼんやり期待しながら郵便受けを確認することになりそうです。
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